株式会社平正技研サービス
はじめに
株式会社平正技研サービスは、お客様・取引先等とのコミュニケーションを大切にし、誠実な対応と安全・安心なサービスの提供に努めます。
一方で、要求や言動の内容・程度によっては、従業員等の人格や尊厳を傷つけ、安心して働くことのできる就業環境を害する場合があります。
当社は、お客様・取引先等の正当なご意見・ご要望を大切にするとともに、従業員等の安全と人権を守り、相互に尊重される関係を維持するため、本指針を定めます。
1.基本的な対応方針
当社が、業務に関して従業員等に対するカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、従業員等の安全確保を優先し、行為の中止を求めます。
状況に応じて、対応の中断・お断り、取引・サービス提供方法の見直し等を検討します。悪質性が高い場合には、警察への通報や弁護士等の専門家への相談を含め、適切に対処します。
2.カスタマーハラスメントの定義
お客様・取引先等から従業員等に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、従業員等の就業環境を害するものをカスタマーハラスメントとします。
著しい迷惑行為には、暴行・脅迫等の違法行為、正当な理由のない過度な要求、暴言その他の不当な行為等を含みます。
(1)従業員等の範囲
当社の役員・従業員のほか、雇用形態や契約形態を問わず、当社の業務に従事する者を対象とします。
(2)お客様・取引先等の範囲
当社の商品・サービスの提供を受けるお客様、取引先、協力会社その他、当社従業員等の業務に密接に関係する方を対象とします。
3.カスタマーハラスメントに該当する行為の例
(1)要求内容に妥当性がない例
- 当社のサービスや業務に瑕疵・過失が認められないにもかかわらず、補償・謝罪等を要求する行為
- 当社の業務・サービスと関係のない要求
- 合理的な範囲を超えたサービスや対応の要求
(2)手段・態様が不相当な例
- 暴行、脅迫その他の違法な行為
- 威圧的な言動、暴言、謝罪や土下座等の強要
- 執拗・継続的な連絡、長時間の拘束
- 名誉を傷つける発言、侮辱、人格否定
- プライバシーを侵害する行為
- 差別的な言動、性的な言動
- 個人への攻撃、嫌がらせ
- SNS等への個人情報の投稿や、従業員個人を標的とする行為
(3)過度な要求の例
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- 合理的な範囲を超える金銭補償、値引き、やり直し等の要求
- 過度な謝罪の要求
- 従業員等にとって実現不可能な要求
- 「誠意を見せろ」など、内容が明確でない要求
4.正当な苦情・要望への考え方
本指針は、お客様・取引先等からの正当な苦情、ご意見、ご要望を妨げるものではありません。当社は、事実関係を確認し、要求内容と手段・態様の双方を踏まえて個別に判断します。
お客様・取引先等と従業員等が対等な立場で相互に尊重し、より良い関係を築くことを基本とします。
以上
制定日:2026年10月1日
株式会社平正技研サービス